トップページ >赤ちゃん辞典> このような場合

このような場合

●出生届けは、赤ちゃんが生まれたその日を1日目として14日以内に提出しなければいけません。出生届けの提出期限までに名前が決まらなかった場合、出生届けを未記入のまま提出することはできますが、その後名前の決まった時点で提出した役所に“追完届”を提出することで、正式に名前が記載されますが、届けが遅れたということも戸籍に記入されてしまいます。

事故や病気、災害などで名前が決められず提出がおくれた場合は、出生届けと一緒に“戸籍届出期間経過通知書”を添付して提出します。簡易裁判所で理由が正当だと認められれば戸籍に遅れたということは記載されません。

忙しかった、うっかり忘れていたという理由では3万円以下の過料が科せられますので気をつけましょ う。

●一度届けを出した名前の変更は、基本的にできません。戸籍法には、正当な理由によって名前を変更する場合、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならないと決められており、この場合裁判を起こすしかありません。

裁判は、家庭裁判所にある“名の変更許可申立書”を記入し申立ての実情欄に、次のような事由が挙げられています。・奇妙な名前である・難しくて正確に読まれない・同姓同名者がいて不便である・異性と紛らわしい・外国人と紛らわしい・神官、僧侶となった・通称として永年使用した・その他などです。

しかし、このような事由であっても認められないケースのほうが多いです。書き間違いや画数が悪い、もっと違ういい名前にしたいなどの理由ではムリでしょう。このように名前は大切なのです。

ただし、旧字体から新字体への変更は可能です。この手続きを行なう場合は、本人が本籍地の役所での申請を行なうことになります。

| Page Top ▲

trackbacks

trackbackURL: