名付け手続き完了まで

名付けの手続きが完了するのは、「出生届」を役所に提出するまでです。期限は生まれた日を含めて14日以内になります。しかし14日目が日曜、祝日の場合は休みあけまで延長できます。提出期限をすぎた場合、受理はしてくれますが正当な理由がない場合過料納めなければならないので気をつけましょう。

妊娠が分かった時から、名付けの準備をしたほうがいいでしょう。
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医者から性別を聞いても、生まれてきたのは違ったなんてことはよくあります。
あわてて名前を考え直すことのないように、男の子と女の子の両方の名前を考えておくといいですね。
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夫婦で話し合い、いろいろ考えていくつか名付けの候補を決めましょう。
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候補の中から決めるのは、赤ちゃんが生まれて顔をみてから決め手もいいですね。
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赤ちゃんが生まれて名前が決定したら、誕生日を含めて14日以内に出生届けを役所に提出しましょう。この書類が正式に受理されたら赤ちゃんの名付け手続き完了です。

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名付けタブー

赤ちゃんに名付けをする場合、ひらめきも大切ですが感覚やイメージだけではちょっとという場合があります。赤ちゃんには素敵な名付けをしてあげましょう。名づけをする際に注意するポイントを紹介します。

法律に従って人名の使用がゆるされている文字を使っているかぎり名づけにタブーはありませんが、名前は子供が一生をともにするすものですので、苦労することのないよう最大限の注意をはらって名づけすることが親の大切な努めです。

名づけとなると、どうしても名前ばかりに気がいってしまいがちですが、普段は姓と名のセットで使用する場合がほとんどです。名づけの基本は姓とのバランスが重要なポイントです。名前を思いついたら姓も含めて書き出してみましょう。

個性を意識するあまり、一度だけでは読めないような凝った名前をつけてしまう人が多いようです。たしかに個性的な名づけはいいですが、名前を使う本人、子供自身はどうでしょうか?難しい字や特殊な読み方などは、自己紹介のときにいちいち説明しまければなりません。一生を通じて何回も何回も説明し続けなければいけません。これは本人にとってはかなり大変です。また人気のある名前をつけたいという場合、よくある姓の場合には同じ名前の人が多かったり、オリジナリティーは望めません。このようなときはちょっとしたアレンジした名前にするとよいでしょう。

有名人やスポーツ選手などのあやかり名づけのケースもよくあります。しかしよく考えてみましょう。姓が同じだから名前も同じにしてしまう人がいますが、その人がスキャンダルや事件に巻き込まれては、傷つくこともあるでしょう。親としてもいいきはしません。その点をよく考えてみましょう。

●濁音が多くならないように。姓名に濁音が多いと印象が硬く、暗い感じになりがちです。名前に使う濁音は多くても2つまでにしましょう。姓に濁音が入っている場合は、濁音のない名にしたほうがよいでしょう

●へん、つくり、かんむりをタブらせない。漢字はへん、つくり、かんむりなどからできています。1つの名前の中でダブっていると見た感じよくありません。ちょっとしたことですが、このようなことにも気をつけて名付けをするとよいでしょう。

●姓と名の区別がつきにくいのは避けましょう。名前によって一文字の姓では名前を一文字にすると、それが姓なのか名前なのかわからないときがあります。一文字の姓の場合は、なるべ2文字の名前を考えましょう。それは姓が3文字の場合も同じです。このような姓の時は、姓の最後の漢字と名の最初の漢字が続けて読まれないように工夫しなければなりません。

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このような場合

●出生届けは、赤ちゃんが生まれたその日を1日目として14日以内に提出しなければいけません。出生届けの提出期限までに名前が決まらなかった場合、出生届けを未記入のまま提出することはできますが、その後名前の決まった時点で提出した役所に“追完届”を提出することで、正式に名前が記載されますが、届けが遅れたということも戸籍に記入されてしまいます。

事故や病気、災害などで名前が決められず提出がおくれた場合は、出生届けと一緒に“戸籍届出期間経過通知書”を添付して提出します。簡易裁判所で理由が正当だと認められれば戸籍に遅れたということは記載されません。

忙しかった、うっかり忘れていたという理由では3万円以下の過料が科せられますので気をつけましょ う。

●一度届けを出した名前の変更は、基本的にできません。戸籍法には、正当な理由によって名前を変更する場合、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならないと決められており、この場合裁判を起こすしかありません。

裁判は、家庭裁判所にある“名の変更許可申立書”を記入し申立ての実情欄に、次のような事由が挙げられています。・奇妙な名前である・難しくて正確に読まれない・同姓同名者がいて不便である・異性と紛らわしい・外国人と紛らわしい・神官、僧侶となった・通称として永年使用した・その他などです。

しかし、このような事由であっても認められないケースのほうが多いです。書き間違いや画数が悪い、もっと違ういい名前にしたいなどの理由ではムリでしょう。このように名前は大切なのです。

ただし、旧字体から新字体への変更は可能です。この手続きを行なう場合は、本人が本籍地の役所での申請を行なうことになります。

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赤ちゃん名付けのチェックポイント

赤ちゃんの名前は文字のない時代は結び目が目印でした。文字のない時代を「結縄の世」といい、当時は腰紐の結び目の数で人を区別していました。

あなたは自分の名前に愛着を持っていますか?物心付いたときから、自分名前について両親から聞かせられたり、自分から問う人もいるでしょう。「父さんの名前の一文字を貰って・・」とか、「元気に健やかにという願いで・・」など赤ちゃんとして誕生して、名付けられた名前の由来を聞いた覚えのある方も多いでしょう。

あなたはあなたの赤ちゃんの祝福として、願いをこめ、将来の幸せを祈って良い名付けをしようとしています。

最初に考えたいのは画数です。姓名には祖運・主運・初運・助運・総運の5連があります。画数による吉凶の判断は、5連のうちの祖運を除く4つの運の画数に共通しています。この4つの画数が吉数で、祖運、主運、初運の調和がよければ“幸運を招く名前”といえます。

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